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モリンダ商品

ヒロエナジー

今すぐ元気になりたい方に

健康に良いとされているフレンチポリネシア産ノニのパワーを凝縮したのに果汁と、ガラナ・マカ・高麗人参・ビタミン類などの有効成分を配合した機能性飲料「ヒロ エナジー」。今すぐ活力がほしい方におすすめです。手軽に飲める100ml瓶入り。

  • ノニ果汁使用
  • 砂糖不使用
  • 保存料不使用

フレンチポリネシア産「ノニ」

ノニ

火山性の肥沃な土地が他の産地に比べて栄養豊富なノニを育みます。

ガラナ

太陽の恵みをたっぷり取り込んだ天然素材。元気がほしい時に有用な栄養素を含みます。

高麗人参

健康に良いと人気の高麗人参も配合しました。サポニンなどの有用な栄養素がたっぷり。

マカ

土壌の栄養素を根こそぎ吸い尽くすという逸話が有名なマカ。自然豊かな南国の栄養素がぎゅっと詰まっています。

ヒロ製品に関するポリシー

ヒロエナジー

A. はじめに

すべての製品ラインの基準を維持しながらヒロ製品ラインによって提供されるチャンスを最大限に利用できるように、他のモリンダ製品には許されていない一部の小売店舗販売ビジネスの慣習をヒロ製品ラインに適用することが認められています。
その際、ネットワークマーケティングを包括するコンセプトと矛盾なく一致させるために、小売店舗販売地域を分割して特定のIPCに割り当てることはいたしません。
モリンダが、販売地域をめぐるIPC間または小売業者間の紛争・揉め事の仲裁をすることはありません。

B. ヒロ製品の小売店舗販売

ヒロ製品は一般の小売店舗で広告・販売・陳列・保管をすることができます。一般の小売店舗とは、例えば健康食品販売店・食料品店などを指します。
それらの店舗の所有者または店舗運営者が、IPC、準IPC、愛用会員、単にその店舗でヒロ製品を販売する契約を結んだ人のいずれであってもかまいません。
このポリシーの下に小売店舗販売場所の有資格性についてのいかなる問題も、モリンダの裁量により決定されます。
IPCは、小売店舗所有者または運営者に小売店舗販売・広告・製品宣伝文表現を含むモリンダ ポリシーを確実に理解させる責任があります。
モリンダは、その小売店舗がポリシー違反をした時には、いかなる小売店舗の登録であっても、それを取消す権利を有します。

C. インターネットにおけるヒロ製品の取り扱い

ヒロ製品の広告・販売・陳列をインターネット・オークション、インターネット・モール、インターネット店舗または仮想ショッピング・サイトで行うことはできません。
IPCがその個人のウェブサイトでヒロ製品の広告や販売をすることはできます。このポリシーの下にウェブサイトの有資格性についてのいかなる問題も、モリンダの裁量により決定されます。

D. レストラン/バーにおけるヒロ製品の取り扱い

ヒロ製品をレストランやバーで販売することができます。

E. ヒロ製品自動販売機

ヒロ製品を自動販売機に陳列し販売することができます。
IPCは自分で自動販売機を手配することができます。また、自動販売機の保守・管理責任はIPCにあります。モリンダの「他社競合製品の宣伝・販売に関するポリシー」を順守するという条件で、ヒロ製品の自動販売機によりモリンダ製品以外の商品も同時に販売できます。IPCと自動販売機供給業者、および自動販売機設置施設との間で交わされたいかなる契約・合意・取り決めなどに対しても、モリンダは一切責任を負いません。両者間の揉め事の仲裁も行いません。自動販売機には、管理責任者の連絡先が表示されていなければなりません。

F. ヒロ製品の宣伝・販売価格

ヒロ製品は希望小売価格での宣伝・販売を推奨いたします。

ヒロ製品小売店舗販売に関するQ&A

HIRO

Q-1:ヒロ製品を小売販売できる小売店舗とはいかなるものかを示すガイドライン等はありますか?

A-1: ヒロ製品は一般の小売店舗で広告・販売・陳列・保管をすることができます。一般の小売店舗とは、例えば健康食品販売店・食料品店などを指します。
それらの店舗の所有者または店舗運営者が、IPC、準IPC、愛用会員、単にその店舗でヒロ製品を販売する契約を結んだ人のいずれであってもかまいません。

ヒロ製品を量販店・全国展開または地域展開しているチェーン店で広告・販売・陳列・保管することはできません。
日本市場に限り、下記の条件の下にすべてのコンビニエンスストアでの小売販売ができます。

条件:コンビ二エンスストアのオーナーが個人の裁量において店舗で販売する商品を自由に決定できる店舗

Q-2: コンビニエンスストアであれば、どのような店舗でも小売販売ができますか?

A-2: 日本市場に限り、すべてのコンビニエンスストアでの小売販売ができます。

Q-3: コンビニエンスストアの店舗数に制限はありませんか?

A-3: コンビニエンスストアであれば、店舗数に制限はありません。

Q-4: (コンビニエンスストアの場合)直営店でも小売販売ができますか?

A-4: 店舗オーナーの同意があれば小売販売ができます。

Q-5: コンビニエンスストアは小売販売ができるのに、なぜ他の量販店やチェーンストアでは小売販売ができないのですか?

A-5: このような店舗にヒロ製品を供給しようとするIPCは、その供給価格において厳しい対応を迫られることが予想されるからです。

Q-6:小売販売ができるチェーン小売店舗とはどんなものか、ガイドラインがありますか?

A-6: モリンダはチェーンストアをおおむね次のように定義します。チェーンストア小売店舗とは、ある企業または団体のフランチャイズ(親業者が契約店に与える、一定地域内での営業販売権に基づく小売店舗)、売店(キオスクなど)、支店(出張所を含む)、事業部、直販店などを指します。
また、チェーンストアは、しばしば幾つかの都道府県にまたがり、またはある地域に集中的に小売店舗網を展開しています。

Q-7:量販店とはどのようなものですか?具体的に挙げてください?

A-7:主として製品を箱単位や大量に販売している店舗を指します。それらは、ヒロ製品およびモリンダ製品のブランドを傷つけるおそれのある店舗等です。
ディスカウントハウス、ディスカウントストア、ディープディスカウントストアなどもこれに含まれます。
さらに、次の項目に述べるチェーンストア、フランチャイズ、100円ショップ、家電量販店、ドラッグストアなども複合した形態も含まれます。

Q-8:全国規模のチェーンストアとはどのようなものですか?具体的に挙げてください。また、小売販売ができないのですか?

A-8:全国規模で同一ブランドを掲げ展開している店舗群(直営店・フランチャイズ店を含む)を指します。日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本チェーンドラッグストア協会等に加盟している事業者および店舗を指します。
しかし、チェーン展開の規模によっては小売販売できる店舗がございますので、担当部署へお問い合わせ下さい。

Q-9:地域展開のチェーンストアとはどのようなものですか?具体的に挙げてください。また、なぜ小売販売ができないのか?

A-9:ある特定の地域・地方において同一ブランドで展開しているスーパーマーケット、量販店などを指します。日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本チェーンドラッグストア協会等に加盟している事業者及び店舗を指しますが、チェーン展開の規模によっては小売販売できる店舗がございますので、担当部署へお問い合わせ下さい。

Q-10:全国展開している高島屋、三越、大丸、松坂屋などの有名百貨店にテナントとして出店している小売店舗での販売はできますか?

A-10:そのテナント出店者が全国規模のチェーンストアでない限り小売販売できます。

Q-11:イオングループ(ジャスコ)やセブン&アイ(イトーヨーカドー)など全国規模のスーパーマーケットが開発者・所有者となっているモールのテナントとして出店している小売店舗での販売はできますか?

A-11:そのテナント出店者が全国規模のチェーンストアでない限り小売販売できます。
ただし、そこに出店しているジャスコやイトーヨーカドーなどのスーパーマーケット内では販売できません。

Q-12:ヒロ製品を入場制限のある店舗で宣伝することができますか?また、そのような店舗内で販売することができますか?

A-12:できます。IPCは、入場制限のあるサービスを提供する店舗内で、ヒロ製品の宣伝・販売をすることができます。
入場制限のあるサービスを提供する店舗等とは、ビューティーサロン、クラブ、スポーツジム、医院などを指します。ヒロ製品の広告をそのような店舗の内外に展示することができます。ただし、IPCは自己の責任において、それら店舗等の所有者の展示許可とモリンダの広告に関する許可を事前に得ておかなければなりません。

Q-13:複数のIPCが同時にそれぞれの自動販売機を同一施設内に設置できますか?または、複数のIPCが同時に同一施設・小売店舗にヒロ製品にそれぞれ供給することができますか?

A-13:複数のIPCがヒロ製品を同一施設・小売店舗に供給することができますし、自動販売機を同一施設内に設置することもできます。
ただし、それぞれが、その施設・小売店舗のオーナーの了解や許可を得ていることが前提となります。
ネットワーク・マーケティングの包括的コンセプトと同じく、小売販売地域を特定のIPCに割り当てることはありません。
モリンダは、IPC間または小売業者間の販売地域をめぐる紛争の仲裁などを一切いたしません。

Q-14:モリンダは自動販売機の斡旋をしてくれますか?

A-14:自動販売機のリース契約、保守点検、管理等は、すべてIPCまたは設置者の責任においてなされなくてはなりません。

Q-15:自動販売機の機種は自由に選べますか?

A-15:モリンダでは、ヒロ製品ボトル落下テストの結果を受けておりますが、自動販売機において事故等が発生した場合、モリンダは責任を負うものではありません。
自動販売機における事故等の発生についても、自動販売機保有者がすべての責任を負うものとなります。

Q-16:私の自動販売機で同時に販売できるのはどのような製品ですか?

A-16:IPCは顧客のターゲット層を広げるために、その自動販売機にさまざまな製品を入れることができます。それには通常自動販売機で提供されている製品が含まれます。
いかなる製品であってもモリンダ・ポリシーマニュアルに定める「競合する他社製品の宣伝禁止」のポリシーを順守したものでなければなりません。
IPCは自動販売機でヒロ製品以外のモリンダ製品を販売することはできません。

Q-17:自動販売機を大規模販売業者が開発したモール内の通路等に設置できますか?

A-17:自動販売機は大規模販売業者や全国規模・地域規模のチェーンストア等の内外に設置することができます。
設備所有者または管理者の自動販売機設置許可は、IPCまたは設置者自身が取らなくてはなりません。
そのような設置場所の内外で、ヒロ製品および他のモリンダ製品の宣伝・広告をすることはできません。

Q-18:小売店舗外に自動販売機を設置できますか?またヒロ製品の宣伝・広告ができますか?

A-18:小売店舗外にも自動販売機を設置することができます。またその小売店舗の内外でヒロ製品の宣伝・広告をすることができます。
ただし、店舗外に他のモリンダ製品の宣伝・広告を掲示したり、店舗内から外に向けて見えるよう掲示したりすることはできません(広告申請ガイドに従ってください)。

Q-19:自動販売機においてはどのような宣伝が可能ですか?

A-19:自動販売機においてできる宣伝はヒロ製品のみに限られます。IPCは、それ以外のモリンダ製品の宣伝を自動販売機ですることはできません。
ただし、IPCの連絡先を自動販売機に表示することができます。

Q-20:自動販売機を設置した施設の内外で宣伝をすることができますか?

A-20:自動販売機を設置した場所が、量販店や全国または地域展開するチェーンストア内であった場合は、IPCは広告宣伝することはできません。
これはその施設の内外を問わず禁止されています(掲示板、ニュースレター、ウィークリー広告も含みます)。

Q-21:ヒロ製品をウェブモールやオンライン小売サイト(例えばeBay、楽天市場、ヤフーショッピング、オンラインオークション)
などで販売することができますか?

A-21:IPCは、ヒロ製品をウェブ上のオンライン小売店舗で販売・宣伝・広告することはできません。ヒロ製品の小売販売ポリシーは物理的に存在する小売店舗に適用し宣伝・販売できますが、インターネット上の仮想小売店には適用されず宣伝・販売できません。
IPCは、個人用ウェブサイトやモリンダ ビジネス管理センタープラスサイトで、ヒロ製品の広告および販売をすることができます。
詳しくはモリンダ・ポリシーマニュアルの個人用ウェブサイト広告ガイドラインをご参照ください。

Q-22:テレビ放送のホームショッピング、テレビショッピング等でヒロ製品を販売できますか?

A-22:IPCはテレビ放送でのホームショッピングにヒロ製品を出品し販売することはできません。ヒロ製品に関するポリシーは物理的に存在する小売店舗にのみ適用されます。

Q-23:宣伝広告で使ってよいヒロ製品価格は何ですか?

A-23:ヒロ製品は希望小売価格での宣伝・販売を推奨いたします。

Q-24:小売店舗でのヒロ製品の広告宣伝はどのようにしたらよいですか?

A-24:ヒロ製品に関する広告宣伝ポリシーは以下の通りです:
ヒロ製品の広告は、小売店舗の所有者の同意がある限り、その小売店舗の内外に展示することができます。この広告宣伝ポリシーはヒロ製品にのみ適用されるものであり、その他のモリンダ製品には適用されません。
ヒロ製品はその小売店舗内で販売することができます。
ヒロ製品以外のモリンダ製品の販売・展示に関するポリシーは以下の通りです:
モリンダ製品は、健康食品店、食料品店、チェーンストア、ショッピングモール、またはその他専門的なサービスではなく製品の小売販売を主な機能としている店舗などの小売店舗で販売、展示、保管することはできません。
モリンダの販売促進用資料を、そのような小売店舗の内外に展示することはできません。

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